事例でみる相続:相続人間での不仲により、遺産分割協議が進まない場合

相続人同士の不仲により、遺産分割協議が進まず、相続手続きが滞るケースがあります。このような場合、相続人間で意見が対立し、遺産分割の話し合いが成立しないため、相続財産の分配が長期間にわたって保留されることがあります。

解決策

① 家庭裁判所への遺産分割調停の申立て

相続人間での話し合いが難航する場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることで、中立的な第三者の立会いのもとで調停を行い、合意を目指します。

手続き内容

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を介して相続人間の合意を図ります。

必要な書類

遺産分割調停申立書

被相続人の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

財産目録

書類の入手先

家庭裁判所、市区町村役場

② 弁護士を通じた交渉

弁護士を介して相続人間の交渉を行うことで、法的観点から解決策を模索します。弁護士が代理人となることで、感情的な対立を避け、冷静な協議が進められます。

手続き内容

弁護士を選任し、相続人間の調整を依頼します。

必要な書類

委任状

遺産に関する資料一式

書類の入手先

弁護士事務所

③ 家庭裁判所への遺産分割審判の申立て

調停が不成立の場合は、家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てます。裁判所が遺産分割の方法を決定し、強制的に分割を行います。

手続き内容

家庭裁判所に遺産分割審判を申し立て、審判により遺産分割を決定します。

必要な書類

遺産分割審判申立書

被相続人の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

財産目録

書類の入手先

家庭裁判所、市区町村役場

予防策

① 遺言書の作成

被相続人が生前に遺言書を作成し、遺産分割の方法を明確にしておくことで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。公正証書遺言を作成することで、遺言書の信頼性を高めることができます。

手続き内容

遺言書を作成し、公証人役場で公正証書化します。

必要な書類

遺言書の草案

被相続人の本人確認書類

書類の入手先

公証人役場

② 定期的な家族間のコミュニケーション

相続に関する問題が発生する前に、家族間で定期的なコミュニケーションを図り、相続に対する共通理解を深めることが重要です。これにより、相続時のトラブルを予防できます。

③ 中立的な第三者による調整

信頼できる第三者(弁護士、税理士など)を事前に選任し、相続時の調整役として関与してもらうことで、円滑な相続手続きが可能になります。第三者が関与することで、公平な立場から調整が行われます。

まとめ

相続人間での不仲により遺産分割協議が進まない場合、家庭裁判所への調停や弁護士を通じた交渉を通じて解決を図ることが必要です。また、予防策として、遺言書の作成や家族間のコミュニケーションの強化、第三者による調整を行うことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。これらの手続きと対策を講じることで、スムーズな相続手続きを進めることが可能となります。

 

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