事例でみる相続:遺産分割協議書が存在しないため、相続手続きが進まない場合

被相続人の死亡後、相続人全員が合意する形で遺産を分割する場合、遺産分割協議書が必要となります。しかし、相続人間での協議が行われていない、または協議書が作成されていない場合、相続手続きが進まず、不動産の名義変更や銀行口座の解約が滞ることがあります。

解決策

① 遺産分割協議の開催

まず、相続人全員で遺産分割協議を開催し、分割方法について合意します。相続人が遠方に住んでいる場合や直接の対面が難しい場合には、電話会議やオンライン会議を活用して協議を行います。

手続き内容

相続人全員が参加する協議を行い、遺産の分割方法について合意します。その内容を遺産分割協議書にまとめます。

必要な書類

遺産分割協議書

相続人全員の署名・押印

書類の入手先

相続人自身が作成するか、弁護士事務所に依頼

② 遺産分割協議書の作成と公証

協議内容に基づき、遺産分割協議書を作成します。作成した協議書は公証人役場で公正証書として作成することで、法的な効力を強化します。

手続き内容

協議書を作成し、公証人役場で公正証書化します。これにより、後日のトラブルを防ぎます。

必要な書類

遺産分割協議書

相続人の本人確認書類

書類の入手先

公証人役場

③ 家庭裁判所での調停

相続人間での合意が得られない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、第三者の調停委員が介入して調整を行います。

手続き内容

調停申立書を家庭裁判所に提出し、調停を通じて協議を進めます。

必要な書類

調停申立書

被相続人の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本

書類の入手先

家庭裁判所、市区町村役場

予防策

① 生前の相続対策

被相続人が生前に相続についての意思を明確にしておくことで、遺産分割協議の必要性を減らし、相続手続きがスムーズに進むようにします。生前贈与や遺言書作成を活用することが有効です。

手続き内容

被相続人が生前に相続計画を立て、専門家と相談して相続の準備を行います。

必要な書類

遺言書

贈与契約書

書類の入手先

公証人役場、弁護士事務所

 

② 相続専門家のサポート

相続手続きの専門家である弁護士や税理士を早期に関与させることで、適切な手続きが行われるようになります。専門家のサポートを受けながら協議を進めることで、相続人間の合意形成がスムーズになります。

③ 定期的な家族間の話し合い

生前から家族間で相続に関する情報を共有し、定期的に話し合いを行うことで、相続発生後のトラブルを防ぎます。家族間のコミュニケーションを強化し、全員が納得する形で相続手続きを進められるようにします。

まとめ

遺産分割協議書が存在しない場合、相続手続きが進まず、さまざまな問題が生じます。遺産分割協議を開催し、協議書を作成することが重要です。合意が得られない場合は家庭裁判所での調停を利用し、早期に解決を図ります。生前の相続対策や専門家のサポートを活用することで、相続手続きを円滑に進めることが可能です。

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