簡単ステップで解説!自筆証書遺言の財産目録作成法

自筆証書遺言の財産目録の作り方:詳しく具体的なガイド

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で作成する遺言書の形式ですが、2020年の民法改正により、財産目録は自筆でなくても作成できるようになりました。ただし、財産目録にも法的な要件があり、正しく作成しなければ遺言書全体が無効になる可能性があります。この記事では、自筆証書遺言の財産目録の作り方を詳しく解説します。

1. 財産目録の役割とは?

財産目録は、遺言者が所有する財産をリスト化したものです。遺言書の中で、遺産の分配方法を明確にするために必要です。

財産目録の内容

不動産

預貯金

有価証券(株式、債券など)

現金

動産(自動車、貴金属、宝飾品など)

その他の財産(特許権、著作権など)

2. 財産目録の作成方法

1. 不動産

不動産については、以下の情報を記載します。

所在地

登記簿の表題部に記載された地番、家屋番号

面積

例:

東京都渋谷区〇〇町1丁目1番1号

地番:〇〇、面積:100㎡

2. 預貯金

預貯金については、以下の情報を記載します。

金融機関名

支店名

口座番号

口座の種類(普通預金、定期預金など)

例:

〇〇銀行〇〇支店

普通預金口座番号:12345678

3. 有価証券

有価証券については、以下の情報を記載します。

銘柄名

証券番号

保有数

例:

〇〇株式会社株式

証券番号:〇〇〇、保有数:100株

4. 現金

現金については、遺言書に明記する必要があります。金額と保管場所を記載します。

例:

現金:100万円

保管場所:自宅金庫内

5. 動産

動産については、具体的に記載します。

車両の場合:車種、登録番号

貴金属や宝飾品の場合:種類、特徴、保管場所

例:

トヨタプリウス

登録番号:〇〇〇

6. その他の財産

その他の財産についても、具体的に記載します。例えば、特許権や著作権などの場合は、権利の内容や登録番号を記載します。

例:

特許権

登録番号:〇〇〇

3. 財産目録の注意点

1. 正確性が重要

財産目録に記載する内容は、正確である必要があります。不動産の地番や口座番号などを間違えると、遺産分割時にトラブルになる可能性があります。

2. 添付書類の保管

不動産の登記簿謄本、預貯金の通帳のコピーなど、財産目録に記載した内容を裏付ける書類を保管しておくと、相続人が遺産を確認する際に役立ちます。

3. 日付と署名・押印

財産目録には、作成日を記載し、遺言者の署名と押印を忘れずに行いましょう。これにより、遺言書全体の信憑性が高まります。

4. 財産目録の作成例

以下は、財産目録の例です。

財産目録

1. 不動産

東京都渋谷区〇〇町1丁目1番1号

地番:〇〇、面積:100㎡

2. 預貯金

〇〇銀行〇〇支店

普通預金口座番号:12345678

3. 有価証券

〇〇株式会社株式

証券番号:〇〇〇、保有数:100株

4. 現金

現金:100万円

保管場所:自宅金庫内

5. 動産

トヨタプリウス

登録番号:〇〇〇

6. その他の財産

特許権

登録番号:〇〇〇

作成日:令和〇年〇月〇日

署名:〇〇〇〇 押印

5. まとめ

財産目録は、遺言者が所有する財産を明確にリスト化する重要な書類です。自筆証書遺言では、財産目録を自筆でなくても作成できるため、パソコンやプリンターを活用して作成することができます。ただし、遺言書本体には日付、署名、押印を忘れずに行いましょう。正確で詳細な財産目録を作成することで、相続時のトラブルを回避し、円滑な遺産分割を実現することができます。専門家のアドバイスを受けながら作成することで、より安心して遺言書を準備することができます。

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