相続手続き中に、被相続人に隠し子がいることが発覚すると、法定相続人の範囲が変わり、遺産分割協議が混乱することがあります。この事例では、隠し子の存在を確認し、適切な手続きを行うことが求められます。
解決策
① 隠し子の確認と戸籍の調査
隠し子が相続人に含まれるかどうかを確認するため、戸籍を徹底的に調査します。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せ、子供の有無を確認します。
手続き内容
被相続人の戸籍をさかのぼり、すべての子供が記載されているかを確認します。
必要な書類
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
改製原戸籍
除籍謄本
書類の入手先
被相続人の本籍地の市区町村役場
② 隠し子との連絡と協議
隠し子が確認された場合、連絡を取り、相続人として遺産分割協議に参加してもらう必要があります。隠し子の所在が不明な場合は、調査を行います。
手続き内容
隠し子に連絡を取り、協議に参加するよう依頼します。所在不明の場合は、探偵事務所や弁護士に依頼して所在を確認します。
必要な書類
隠し子の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
本人確認書類
書類の入手先
各相続人の本籍地の市区町村役場
③ 遺産分割協議の再開
隠し子を含むすべての相続人が揃った段階で、遺産分割協議を再開し、合意内容を遺産分割協議書として書面化します。
手続き内容
遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書として作成します。
必要な書類
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
書類の入手先
遺産分割協議書は自作または司法書士・弁護士に依頼して作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場。
予防策
① 戸籍情報の確認
生前に自分の戸籍情報を確認し、すべての子供が正しく記載されているかを確認しておくことが重要です。
手続き内容
戸籍謄本・抄本を定期的に取得し、確認します。
必要な書類
戸籍謄本・抄本
書類の入手先
本籍地の市区町村役場
② 家族間での情報共有
家族に過去の関係や子供の存在を正直に話し、情報を共有しておくことで、相続時の混乱を防ぎます。
③ 生前の遺言書作成
隠し子を含めた相続人の範囲を明確にするため、遺言書を作成し、遺産分割の方法を指定しておくことで、相続時のトラブルを予防できます。
手続き内容
公正証書遺言の作成
必要な書類
遺言書(公正証書遺言の場合、公証人役場で作成)
遺言者の本人確認書類
書類の入手先
公証人役場
まとめ
相続手続き中に隠し子が発覚すると、相続人の範囲が変わり、遺産分割協議が混乱する可能性があります。事前に戸籍を確認し、家族間で情報を共有しておくことで、このようなトラブルを防ぐことができます。また、遺言書を作成しておくことも重要な予防策です。これにより、相続時に発生する混乱を最小限に抑えることができます。
コメント