相続手続きが進む中で、後になって被相続人の遺言書が見つかるケースがあります。この場合、遺産分割協議が遺言書の内容に基づいて再度行われる必要があり、相続人間でのトラブルや手続きの遅延が生じることがあります。
解決策
① 遺言書の有無を徹底的に確認
相続手続きを始める前に、被相続人が遺言書を作成していないか確認することが重要です。遺言書が公正証書遺言である場合は、公証役場で保管されていますが、自筆証書遺言の場合は家庭内や銀行の貸金庫などに保管されていることがあります。
手続き内容
遺言書の有無を確認するため、被相続人の家族や関係者に確認し、必要に応じて公証役場に問い合わせます。
必要な書類
遺言書(発見された場合)
被相続人の死亡診断書
被相続人の戸籍謄本
書類の入手先
遺言書は家庭内、銀行の貸金庫、公証役場。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場。
② 遺言書の検認手続き
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行う必要があります。この手続きにより、遺言書が偽造や変造されていないことが確認されます。
手続き内容
家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てます。
必要な書類
遺言書
検認の申立書
被相続人の死亡診断書
被相続人の戸籍謄本
書類の入手先
遺言書は自宅・銀行の貸金庫・公証役場(公正証書遺言の場合)・法務局(自筆証書遺言を法務局に預けた場合)、検認の申立書は家庭裁判所、死亡診断書は病院、戸籍謄本は被相続人の本籍地の市区町村役場
③ 遺産分割協議のやり直し
遺言書の内容が確定した後、遺言書の指示に基づいて遺産分割を再度行います。すでに合意されていた遺産分割協議書は無効となり、新たに協議を行い直します。
手続き内容
遺言書の内容に基づいて、遺産分割協議を再開し、合意内容を新たに書面化します。
必要な書類
新たな遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
書類の入手先
遺産分割協議書は自作または司法書士・弁護士に依頼して作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場。
予防策
① 遺言書の作成と保管
被相続人が生前に遺言書を作成し、遺言書の存在を家族に知らせておくことで、相続時の混乱を防ぐことができます。特に公正証書遺言を作成することで、遺言書が公証役場で保管され、紛失や改ざんのリスクを減らせます。
手続き内容
公正証書遺言を作成し、公証役場に保管します。
必要な書類
遺言書(公正証書遺言の場合、公証人役場で作成)
遺言者の本人確認書類
書類の入手先
公証役場
② 家族間での情報共有
被相続人が遺言書を作成した場合、その存在を家族に知らせておくことが重要です。また、遺言書の保管場所についても共有することで、相続時に見つからないという事態を防ぐことができます。
③ 生前のエンディングノート作成
エンディングノートに遺言書の存在や保管場所、相続に関する希望を記載しておくことで、相続時のトラブルを防ぎやすくなります。エンディングノートは法律的な効力はありませんが、家族にとっての指針となります。
まとめ
遺言書の存在が相続手続き後に判明すると、遺産分割協議がやり直されることになり、手続きが遅延するだけでなく、相続人間のトラブルが発生する可能性があります。遺言書の有無を事前に確認し、家族に情報を共有しておくことで、このようなトラブルを未然に防ぐことができます。また、遺言書を公正証書で作成し、公証役場に保管することも有効な予防策です。
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