事例でみる:被相続人の養子縁組が発覚し、法定相続人の範囲が広がった場合

相続手続きの過程で、被相続人が生前に養子縁組をしていた事実が発覚することがあります。この場合、養子も法定相続人となるため、遺産分割協議に参加する権利があります。養子縁組が適切に把握されていなかった場合、相続手続きが遅延し、相続人間の混乱を招くことがあります。

解決策

① 法定相続人の再確認

被相続人の戸籍謄本を遡って確認し、法定相続人の範囲を再度調査します。養子縁組の有無を正確に把握し、すべての相続人に遺産分割協議への参加を求めます。

手続き内容

被相続人の戸籍謄本を遡り、養子縁組の有無を確認します。

必要な書類

被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

養子縁組届の写し(必要に応じて)

書類の入手先

被相続人の本籍地の市区町村役場

② 遺産分割協議の再実施

新たに判明した養子を含めた全相続人で、再度遺産分割協議を実施します。協議の結果をもとに、新たな遺産分割協議書を作成し、全相続人の署名・押印を得ます。

手続き内容

全相続人を交えた遺産分割協議を行い、協議書を作成します。

必要な書類

新たな遺産分割協議書

相続人全員の署名・押印

書類の入手先

相続人同士の協議による作成

③ 家庭裁判所での調停

養子縁組により相続人間で意見の対立が生じた場合、家庭裁判所に調停を申し立て、第三者を交えて解決を図ります。

手続き内容

家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。

必要な書類

遺産分割調停申立書

被相続人の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

書類の入手先

家庭裁判所、被相続人と相続人の本籍地の市区町村役場

予防策

① 養子縁組の届出管理

被相続人が養子縁組を行った場合、戸籍に正確に記録されていることを確認し、家族間で情報を共有することが重要です。適切な戸籍管理が相続時の混乱を防ぎます。

② 遺言書の作成

被相続人が生前に遺言書を作成し、養子を含めた相続人全員への遺産分配を明確に示しておくことで、相続時のトラブルを予防できます。遺言書には、各相続人への具体的な遺産の配分を記載します。

手続き内容

遺言書を作成し、公正証書遺言として法的効力を強化します。

必要な書類

遺言書(公正証書遺言の場合、公証人役場で作成)

遺言者の本人確認書類

書類の入手先

公証人役場

③ 法定相続人の事前確認

被相続人が亡くなった際、戸籍を遡って確認し、法定相続人の範囲を正確に把握することが重要です。特に養子縁組の有無については、早い段階で確認することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ

被相続人の養子縁組が相続時に発覚すると、法定相続人の範囲が広がり、遺産分割協議が複雑化することがあります。法定相続人の再確認や遺産分割協議の再実施、家庭裁判所での調停を通じて、適切に対応することが求められます。事前に養子縁組の情報を正確に把握し、遺言書を作成することで、相続時のトラブルを予防し、スムーズな手続きを実現できます。

 

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