事例でみる:相続人の一人が行方不明で遺産分割協議が進まない場合

相続手続き中に相続人の一人が行方不明の場合、遺産分割協議を進めることができず、手続きが大幅に遅延することがあります。この場合、行方不明者の所在確認や家庭裁判所での特別代理人の選任が必要になります。

解決策

① 行方不明者の所在確認

行方不明者が確認できれば、連絡を取って遺産分割協議に参加してもらいます。所在確認が難しい場合、探偵事務所や弁護士に依頼して調査を行うことができます。

手続き内容

行方不明者の所在を確認するため、親族や知人に問い合わせ、探偵事務所や弁護士に調査を依頼します。

必要な書類

被相続人の戸籍謄本

行方不明者の戸籍謄本

書類の入手先

被相続人と行方不明者の本籍地の市区町村役場

② 特別代理人の選任申立て

行方不明者の所在が確認できない場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、代理人を通じて遺産分割協議を進めます。

手続き内容

家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。

必要な書類

特別代理人選任申立書

被相続人の戸籍謄本

行方不明者の戸籍謄本

申立人の本人確認書類

書類の入手先

特別代理人選任申立書は家庭裁判所、戸籍謄本は被相続人と行方不明者の本籍地の市区町村役場

③ 遺産分割協議の再開

特別代理人が選任された後、代理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を再開し、合意内容を遺産分割協議書として書面化します。

手続き内容

特別代理人を含む全相続人で遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書として作成します。

必要な書類

遺産分割協議書

相続人全員の印鑑証明書

書類の入手先

協議書は自作または司法書士・弁護士に依頼して作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場。

予防策

① 相続人の現状確認

生前に相続人の現状や所在を確認し、連絡が取れる状態を維持しておくことが重要です。定期的に連絡を取り、住所や連絡先が変更された場合には、最新情報を共有することが推奨されます。

手続き内容

相続人の所在を確認し、連絡先情報を定期的に更新します。

必要な書類

相続人の連絡先一覧(自作)

② 家族間での情報共有

相続人間で家族の現状や住所変更などの情報を共有し、行方不明者が出ないようにすることが重要です。家族会議を開き、定期的に情報を更新することで、行方不明になるリスクを減らせます。

③ 生前の財産分与の検討

相続発生前に財産を生前贈与することで、相続時の手続きを簡素化し、行方不明者がいる場合の遺産分割協議の難航を防ぐことができます。

手続き内容

生前贈与の手続きを行い、財産を分配します。

必要な書類

贈与契約書

贈与者と受贈者の本人確認書類

書類の入手先

贈与契約書は自作または司法書士・弁護士に依頼して作成。本人確認書類は市区町村役場や運転免許センターなどで取得。

まとめ

相続人の一人が行方不明の場合、遺産分割協議が進まず、手続きが遅延する可能性があります。行方不明者の所在を確認し、必要に応じて家庭裁判所に特別代理人を申立てることで、手続きを進めることができます。事前に相続人の現状を把握し、家族間で情報を共有することで、このようなトラブルを未然に防ぐことが重要です。また、生前贈与を活用することで、相続手続きを簡素化することも一つの有効な手段です。

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