事例でみる相続:遺産分割協議が長引き、相続財産が管理されないまま放置される場合

遺産分割協議が長期間にわたり合意に至らない場合、相続財産が適切に管理されないまま放置されることがあります。このような事態は、不動産の劣化や金融資産の減価につながり、相続人全員にとって不利益となる可能性があります。

解決策

① 家庭裁判所への遺産分割調停の申立て

遺産分割協議が進展しない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員の指導のもとで協議を進めることで解決を図ります。調停を通じて、公平な解決策が提示されることが期待されます。

手続き内容

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停を進めます。

必要な書類

遺産分割調停申立書

被相続人の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本

財産目録

書類の入手先

家庭裁判所、市区町村役場

② 相続財産管理人の選任申立て

相続財産が放置されている場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てることで、財産の管理を適切に行うことができます。相続財産管理人は、財産の維持管理や必要な処分を行います。

手続き内容

家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行います。

必要な書類

相続財産管理人選任申立書

被相続人の戸籍謄本

財産目録

書類の入手先

家庭裁判所、市区町村役場

③ 弁護士や専門家の仲介による協議の促進

遺産分割協議を円滑に進めるため、弁護士や遺産分割に詳しい専門家に仲介を依頼することが有効です。専門家の助言をもとに、公平な合意を目指して協議を進めることができます。

手続き内容

弁護士や専門家を通じて、相続人間の協議を促進します。

必要な書類

委任状

財産目録

書類の入手先

弁護士事務所、専門家事務所

予防策

① 生前に遺産分割協議を行う

被相続人が生前に家族とともに遺産分割について協議を行い、事前に合意を形成しておくことで、相続時の協議の長期化を防ぐことができます。これにより、財産の放置リスクを軽減できます。

手続き内容

家族会議を開催し、遺産分割の方針を事前に決定します。

必要な書類

財産目録

合意内容のメモ

書類の入手先

被相続人が作成、保管

② 遺言書の作成と財産管理方法の明記

遺言書に遺産分割方法を明記し、財産管理方法についても具体的に記載することで、相続時に財産が適切に管理されることを確保します。特に、不動産や金融資産については、管理方法を具体的に示すことが重要です。

手続き内容

公正証書遺言を作成し、財産管理方法を記載します。

必要な書類

遺言書の草案

被相続人の本人確認書類

書類の入手先

公証人役場

③ 定期的な財産の見直しと管理計画の作成

相続財産の状況や管理方法を定期的に見直し、管理計画を作成することで、相続時の管理不備を防ぐことができます。特に、不動産や事業資産については、維持管理計画を作成することが有効です。

手続き内容

財産管理計画を作成し、定期的に見直しを行います。

必要な書類

財産目録

管理計画書

書類の入手先

被相続人が作成、保管

まとめ

遺産分割協議が長引き、相続財産が放置される事態を防ぐためには、家庭裁判所への調停申立てや相続財産管理人の選任、専門家の仲介による協議促進が解決策として有効です。予防策としては、生前の遺産分割協議、遺言書の作成、定期的な財産の見直しと管理計画の作成が重要です。これらの対策を講じることで、相続財産の適切な管理と公平な遺産分割を実現できます。

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