相続手続きが終了した後で、被相続人の財産の一部が漏れていたことが発覚する場合があります。このような事例では、追加の相続手続きが必要となり、再度相続人間で協議を行う必要があります。
解決策
① 漏れていた財産の確認
まず、漏れていた財産を特定し、その詳細を確認します。不動産や預金、株式など、すべての財産を再確認します。
手続き内容
不動産の登記情報や銀行口座の詳細、株式の所有状況などを再調査します。
必要な書類
不動産登記簿謄本
銀行口座の通帳または残高証明書
株式の証券
書類の入手先
法務局(不動産登記)、各金融機関、証券会社
② 遺産分割協議の再開
新たに発覚した財産を含めた遺産分割協議を再開し、全相続人の同意のもとで新しい遺産分割協議書を作成します。
手続き内容
追加された財産を含めた遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書として書面化します。
必要な書類
新たな遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
書類の入手先
協議書は自作または司法書士・弁護士に依頼して作成。印鑑証明書は各相続人の住所地の市区町村役場。
③ 財産の名義変更手続き
新たに発見された財産の名義変更手続きを行います。不動産の場合は登記変更、預金の場合は金融機関への届け出、株式の場合は証券会社への名義変更手続きを行います。
手続き内容
不動産の名義変更登記、預金の名義変更、株式の名義変更手続きを行います。
必要な書類
名義変更申請書
遺産分割協議書
被相続人の死亡診断書
相続人全員の戸籍謄本
書類の入手先
法務局(不動産登記)、各金融機関、証券会社
予防策
① 財産目録の作成
生前に被相続人がすべての財産を網羅した財産目録を作成しておくことで、相続時の財産の漏れを防ぐことができます。財産目録には、不動産、預金、株式、債券、その他の資産を詳細に記載します。
手続き内容:被相続人が財産目録を作成し、定期的に更新します。
必要な書類:財産目録(自作)
② 定期的な財産の確認
被相続人が生前に財産を定期的に確認し、最新の状況を把握しておくことが重要です。家族と財産状況を共有することで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
③ 公正証書遺言の作成
公正証書遺言を作成することで、遺言内容が公証役場で保管されるため、相続財産の漏れを防ぐことができます。遺言書には、すべての財産を網羅し、具体的な分割方法を記載します。
手続き内容:公正証書遺言を作成し、公証役場に保管します。
必要な書類:
遺言書(公正証書遺言の場合、公証人役場で作成)
遺言者の本人確認書類
書類の入手先:公証人役場
まとめ
相続手続き後に財産の一部が漏れていたことが発覚すると、再度手続きを行う必要があり、相続人間のトラブルや手続きの遅延が発生する可能性があります。事前に財産目録を作成し、家族と情報を共有することで、相続時の財産漏れを防ぐことができます。また、公正証書遺言を作成することで、相続財産を明確にし、手続きをスムーズに進めることが可能です。
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