事例でみる相続:相続人の一人が認知症で意思能力がなく、遺産分割協議が進まない場合

相続手続きを進める中で、相続人の一人が認知症などで意思能力を失っている場合、遺産分割協議を進めることが困難になります。意思能力がない相続人がいると、その人が遺産分割協議に同意することができないため、協議自体が成立しません。このような場合、適切な法的手続きを経て相続手続きを進める必要があります。

解決策

① 成年後見人の選任

認知症などで意思能力を失っている相続人に代わり、成年後見人を選任することで遺産分割協議を進めることができます。成年後見人は、相続人の利益を代表して遺産分割協議に参加します。

手続き内容

家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行い、後見人を選任してもらいます。

必要な書類

成年後見人選任申立書

被相続人の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本

相続人の診断書(意思能力の欠如を証明するもの)

申立人の戸籍謄本

書類の入手先

家庭裁判所、被相続人と相続人の本籍地の市区町村役場、医療機関

② 法定代理人の選任

成年後見制度が利用できない場合や、意思能力の程度が軽度である場合は、相続人の法定代理人を選任し、その者が遺産分割協議に参加することも可能です。

手続き内容

家庭裁判所に法定代理人の選任を申し立て、代理人を選任してもらいます。

必要な書類

法定代理人選任申立書

被相続人の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本

相続人の診断書(意思能力の欠如を証明するもの)

申立人の戸籍謄本

書類の入手先

家庭裁判所、市区町村役場、医療機関

③ 遺産分割調停の申立て

相続人間で協議が進まない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで、公的な調停の場で問題を解決することができます。調停委員が仲介して、相続人間で合意を得る手助けを行います。

手続き内容

家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、調停の場で協議を進めます。

必要な書類

遺産分割調停申立書

被相続人の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本

遺産目録

書類の入手先

家庭裁判所、市区町村役場

予防策

① 任意後見契約の活用

被相続人や相続人が将来的に認知症になる可能性がある場合、任意後見契約を締結しておくことで、意思能力を失った際にスムーズに成年後見人が選任され、相続手続きを進めることができます。任意後見契約は公証人の立会いのもとで締結します。

手続き内容

任意後見契約を公正証書で締結し、相続人間で情報を共有します。

必要な書類

任意後見契約書

契約者の本人確認書類

書類の入手先

公証人役場

② 生前に遺言書の作成

被相続人が生前に遺言書を作成し、遺産分割の方針を明確にしておくことで、相続人が意思能力を失っても、遺言に従って相続手続きを進めることができます。遺言書には相続人全員の情報と財産の分割方法を詳細に記載します。

手続き内容

遺言書を公正証書遺言として作成し、遺言内容を相続人間で共有します。

必要な書類

遺言書(公正証書遺言の場合、公証人役場で作成)

遺言者の本人確認書類

書類の入手先

公証人役場

③ 定期的な健康チェック

相続人や被相続人の健康状態を定期的にチェックし、認知症などの兆候が見られた場合は、早期に医療機関で診断を受けることで、早期に適切な対応が可能になります。

まとめ

相続人の一人が認知症で意思能力がなく、遺産分割協議が進まない場合、成年後見人の選任や法定代理人の選任、遺産分割調停の申立てを通じて、適切な法的手続きを進めることが必要です。任意後見契約や遺言書の作成、健康チェックを行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。専門家の助言を受けながら、予防策を講じることで、相続手続きを円滑に進めることが可能です。

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